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建設業許可申請・経営事項審査

トップページ頻出用語集>建設業許可とは②

建設業許可とは②

ある程度大きな規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要です。
また、公共工事を請け負うために入札をしようと思っても、許可が必要になります。

しかし、建設業許可とはそもそも一体なんなのでしょうか。
そして、どうして必要だと言われているのでしょうか。

建設業許可とは、建設業を営むために必要な、国や都道府県の許可のことです。
埼玉県内の業者だと埼玉県知事の許可を得る必要があり、窓口は埼玉県庁になります。

建設業許可において、建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
建設工事が元請か下請か、などは問いません。

何が建設工事なのかは、法律で定められています。
現在定められているのは、29業種です。

例えば、建設工事として定められているものの一つに、大工工事があります。

大工工事とは、木材の加工や取付けを行うことで工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付ける工事のことで、いわゆる大工工事だけでなく、型枠工事や造作工事も大工工事に該当します。

この大工工事を請け負おうと思ったとき、許可を得ずにやってしまうと、法律違反になってしまいます。

無許可で違法な建設工事をした者に対しては、法律に則った都道府県知事からの指導や営業停止処分がされることがあり、場合によっては3年以下の懲役刑や300万円以下の罰金刑が科されます。

ただし、請負代金が500万円未満の場合は、許可がなくても建設工事が可能です。

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