埼玉県で建設業許可や経営事項審査の申請できます【行政書士の代行】

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建設業許可や経営事項審査のご相談は、記載のない地域の方もまずはご要望ご相談下さい。お困りの際は、できる限り対応させていただきます。

建設業許可申請・経営事項審査

建設業許可や経営事項審査をお考えの皆様へ

『建設業許可や経営事項審査の申請でお悩みなら、代行致します。』

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当事務所は、埼玉県さいたま市を中心に、関東圏内で建設業許可や経営事項審査の申請代行サポートを実施しております。

建設業許可というのは、すべての建設業者様が取得しなければならないものではありませんが、事業の発展や工事の事情などで、建設業許可や経営事項審査が必要になるケースというのは少なくありません。

その際にご自身で建設業許可を申請しようと思ったら、または経営事項審査を申請しようとしたら、埼玉県へ提出する書類の作成や準備も大変ですが、そもそも制度を埼玉県庁などへアクセスしゼロから調べなければなりません。

もちろん、ある程度は建設業許可制度のご理解が必要不可欠ですが、慣れない法令や埼玉県の分厚い申請の手引きを調べるというのは、企業様や事業者様にとっては大きな負担になってしまいます。

私達であれば、建設業許可の制度や経営事項審査の仕組みについてしっかりとポイントを押さえて、企業様事業者様へお伝えすることが可能です。その上で申請手続きを進めていただければ、許可を得るまでの負担は軽くなり、専門家による代行ということでご安心もいただけるのではと思います。

とはいえ、私達は建設業者様の具体的な工事内容については一つ一つお知らせいただかないと把握できませんので、今までの工事実績や、そもそもどのような工事をやっていてどういった業種に該当するのかといった部分については、企業様・事業者様にある程度おまとめいただくようお願いしております。

そういった意味では、建設業許可や経営事項審査について完全に丸投げされてしまうと私達としても代行できかねる部分はあります。しかし、私達もスムーズに効率よく手続きを進められるようにディレクションさせていただきますので、ご自身で慣れない手続きを調べて条件をクリアできるように対策を練りながら進めるよりかは、間違いなく簡単にお手続きいただけるかと思います。

埼玉県で建設業許可や経営事項審査を申請しようとお考えであれば、ぜひ私達のような代行行政書士までご相談くださいませ。


当事務所には強みがあります

当事務所は、他事務所のように、料金を曖昧にしたりしません。

わかりやすく、安心できる価格を明瞭に設定しております

もし許可が取れなかった場合、当事務所は実費を除く料金全額の返金をお約束致します。

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知事許可について|埼玉県で建設業許可申請行政書士

建設業許可は、営業所によって申請先が変わります。

例えば埼玉にのみ建設業の営業所を持っている場合は、埼玉知事へ建設業許可申請を行っていくことになります。

具体的には、新規の建設業許可を取得する際のお手続き、5年毎の更新の際のお手続き、毎年の決算後しなければならない事業年度終了報告のお手続きを、知事宛に申請することになります。

ご注意点としては、建設工事の現場がどこかによって知事あての申請になるかどうかが決まる、というわけではないということです。

例えば東京で工事を行うからと行っても、営業所が埼玉県にあるのであれば埼玉県を管轄する知事への申請になるのです。

また、埼玉県に営業所を複数持っている場合も、埼玉県知事宛の建設業許可申請になります。

実際の申請窓口は浦和にある県庁です。

なお、埼玉県知事へ申請し建設業許可を取得した際も、東京都や千葉県などの現場で工事を請け負うことも可能ですのでご安心ください。

大臣許可申請|埼玉県で建設業許可申請行政書士

建設業許可の申請は、基本的には営業所がある都道府県の知事あてにすることになるのですが、建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県内に設置している企業様は、国土交通大臣の許可が必要になります。

この場合の営業所とは、実際に建設業の請負契約についての業務を行っている営業所をいいますので、単なる登記上の本店や、建設業に無関係な埼玉県の事業所や埼玉支店などは、ここでいう営業所には含まれません。

ですが、実際に建設業の請負契約などの業務に携わる営業所が、例えば埼玉県と東京都にそれぞれ1つずつあるような場合は、国土交通大臣の許可申請を行っていくことになります。

この場合は、複数ある営業所のうち、主たる事務所となっている営業所を管轄している都道府県庁へ建設業許可申請をしていきます。

このいわゆる建設業許可の大臣許可の場合は、都道府県庁へ支払う手数料も割高になり、準備する書類についても営業所が増える分だけ多く準備しなければならなくなります。

ですので、資格や実務経験を備えた技術者が複数いないような場合は、建設業の大臣許可を得ることが困難になることもありますので、ご注意ください。

事業年度終了報告|埼玉県で建設業許可申請行政書士

埼玉県で建設業許可を取得した後は、事業主または会社としての決算ごとに、事業年度終了報告というものをしなければなりません。

これは、都道府県によって決算変更届などと呼び名が違ったりもするのですが、内容は一緒で、1年間にどのくらいの建設工事に携わり、どのような決算状況なのかを書面にまとめて報告するものになります。

ご注意点としては、貸借対照表や損益計算書といった決算報告書について、税務署が求めている項目と建設業法が求めている項目が部分的に異なるということです。

例えば人件費の扱いについて、事業年度終了報告では現場の職人と事務所の事務員とを区別して計上していく必要があります。

この事業年度終了報告をしっかり提出していかないと、建設業許可の更新ができなくなることがございますので、毎年決算を済ませましたら、滞りなく届出をしていくことが望ましいです。

当社でも、毎年の決算終了後、事業年度終了報告の手続きをお受けしておりますが、日々の工事の記録なども必要になりますので、できれば届出直前ではなく日々帳簿で工事の記録をつけていただき、期限内に申請できるようにご準備いただければと思います。

経営事項審査|埼玉県で建設業許可申請行政書士

埼玉県で公共工事を請け負うためには、入札参加資格を得なければなりませんが、その前提として経営事項審査申請を行う必要があります。

経営事項審査申請というのは、手順が3つに分かれます。まず経営状況分析申請というものを登録経営状況分析機関へ行います。その後、国土交通大臣か都道府県知事へ経営規模等評価申請を行います。最後に、大臣または知事へ操業評定値の請求を行います。この総合評定値が入札参加資格申請では必要になります。

審査項目としては、完成工事高や自己資本、平均利益などや、決算書の財務内容など8指標があり、計算式によって点数を算出していきます。経営状況の評点は最高点が1595点、最低点は0点です。

経営事項審査の有効期間は1年7か月ですので、公共工事を受注したい建設業者は毎年事業年度終了報告(決算変更届)をした上で経営事項審査を申請する必要があります。

事業年度終了届や経営事項審査申請をしなかった場合ですが、有効期間が切れてしまえば公共工事の入札ができなくなります。

有効期間切れに気づかないまま入札してしまったりするとペナルティとして指名停止などの措置をされてしまうこともあり、毎年決算後にしっかり事業年度終了報告と経営事項審査をすることがとても重要です。

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