建設工事の種類「一式工事」 埼玉県さいたま市の行政書士による解説です

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トップページ頻出用語集>建設工事の種類「一式工事」

建設工事の種類「一式工事」

建設業許可に関する建設工事については、法律で29種類が定められています。

また、29種類の建設工事も、次の2つに分類することが可能です。

一つ目は、「一式工事」です。

これには、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種類が該当します。

参考までに、埼玉県が発行している建設業許可申請の手引きを見てみましょう。

土木一式工事の欄には、『総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事』とあります。
また、建築一式工事の欄には、『総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事』とあります。

共通するのは、どちらも総合的な企画、指導、調整が必要な工事であるということです。

具体的に言えば、施工計画を総合的に企画することや、工事全体の工程管理や安全管理を行うこと、目的物や材料等の品質管理を行うことが当てはまります。
その他にも、複数の下請の調整や技術指導、監督なども該当します。

こういったことが必要なのは、いわゆる元請業者です。
基本的には、下請業者はこの総合的な企画、指導、調整が必要な「一式工事」をやっているとは認められません。
つまり、下請として行った工事を「一式工事」の経験として計算することはできないのです。

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