建設工事の種類「一式工事」――埼玉県さいたま市の行政書士による解説です

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トップページ頻出用語集>建設工事の種類「専門工事」

建設工事の種類「専門工事」

建設業許可に関する29種類の建設工事は、2つに分類することができます。

一つ目は、総合的な企画、指導、調整が必要な「一式工事」。

そしてもう一つ目は、その名前のとおり個々の専門的な工事である「専門工事」です。

専門工事には、一式工事の2種類を除いた、27種類の建設工事が当てはまります。
例えば、大工工事や電気工事、管工事、解体工事などは、専門工事です。

一式工事と専門工事の分類には、注意点があります。

それは、一式工事の許可を持っているからといって、専門工事の許可をもっていることにはならない、ということです。

具体的には、建築一式工事の許可を持っている建設業者が、大工工事という専門工事のみの請負をしようと思ったら、別途大工工事の許可を取得しなければならない、ということです。

ここを勘違いして「建築一式の許可があるから、どんな工事をやっても問題ないだろう」と考えてしまうと、違法工事をしてしまうことになります。

もちろん、500万円以下の軽微な工事であれば、許可がなくても違法工事にはなりませんが、思わぬところで違法工事に加担してしまわないように十分注意してください。

専門工事と一式工事は、全く別の工事である、ということをしっかりと理解していただければ、建設業許可に対する理解も一つ深まると思います。

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