一般の建設業許可を受けるための条件について――埼玉県さいたま市の行政書士による解説です

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トップページ頻出用語集>一般の建設業許可を受けるための条件について

一般の建設業許可を受けるための条件について

建設業許可を受けるためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。

条件をクリアできなければ、どれだけ建設業許可が欲しくてもどうしようもない、ということにもなってしまいます。

では、その条件とはなんなのでしょうか。
大きく分けて、5つの条件があります。

まず一つ目が、「経営業務の管理責任者」という役割を担える人物がいることです。

次に、「専任技術者」という役割を担える人物も必要になります。
これは、営業所ごとにいなければなりませんので、会社によっては1人では足りません。

その次は、請負契約に「誠実性」があるという条件です。
誠実性というと非常に抽象的な漠然とした印象がありますが、不正をしていなければ問題ございません。
逆に言えば、不正をしている会社は不可です。そして、いくら行政書士といっても、不正を隠して申請するなど、更なる不正のお手伝いは一切できませんので、あしからずご了承ください。

4つ目の条件は、財産的な基礎がしっかりしているということです。
この条件を満たす方法はいくつかあるのですが、一番わかりやすいのは資本金500万円以上、ということでしょうか。

5つ目の条件は。欠格要件というものに該当していないということです。
欠格要件というとわかりにくいですが、簡単に言えば会社の役員などに問題のある人物がいなければいいということです。

ただし、ここでの問題あるかどうかというのは、その人の感覚ではなく、法律で決まっていて、明確な事実を元に判断されるので、ご注意ください。

以上の5つの条件をクリアして、初めて建設業許可を受ける見通しが立ちます。

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