出向社員の扱いについて――埼玉県さいたま市の行政書士による解説です

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トップページ頻出用語集>出向社員の扱いについて

出向社員の扱いについて

経営業務の管理責任者や専任技術者などには、常勤性というものが求められます。

そのため、他社から出向してきた社員が、出向先の経営業務の管理責任者や専任技術者になれるのかどうか、というのが、建設業許可の観点からは重要な意味を持つことがあります。

結論から言いますと、他社からの出向社員でも、条件さえ満たすことができれば、出向先の経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。

しかし、問題となるのは、常勤性という部分です。

例えば、出向元から全ての給料をもらっている社員は、出向先の社員とは認められない、という扱いをされます。
許可が必要な出向先の社員とは認められない、あくまで出向元の社員である、という判断がなされるというわけです。

逆に、出向でも、出向先が全ての給料を払っているのであれば、出向先の社員と認められうるということですね。

難しいのは、出向先と出向元の両社が給料の支払いをそれぞれの割合で負担している、というケースです。

この場合は、実は都道府県ごとに、あるいは同じ都道府県でも担当ごとに扱いが異なります。

聞いた話にはなりますが、他の行政書士で今までの経験から同様のケースを判断していたら、県の担当者が変わったことでそのあたりの基準が変わってしまい(しかもその基準の変更は特に事前公表されません!)、結果揉める、ということもあるそうです。

ですので、出向が関係するケースでは、事前に県との折衝を重ね、慎重な対応が必要になります。

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