事業年度終了報告書――埼玉県さいたま市の行政書士による解説です

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トップページ頻出用語集>事業年度終了報告書

事業年度終了報告書

事業年度終了報告書は、決算変更届や事業年度終了届など、様々な呼び方が都道府県ごとにされますが、建設業許可業者が事業年度を終えた後4ヶ月以内に届けなければいけないものになります。

この事業年度終了報告書の届出をしていないと、建設業許可の5年の有効期間が終わるときに、更新申請ができなくなります。

事業年度終了報告書の届出をするためには、工事経歴や工事施工金額、財務諸表、納税証明書など、様々な点について注意しながら準備しなければなりませんので、日々の工事についてマメに記録をつける習慣を持つことが大事になります。

注意点としては、工事施工金額や工事経歴書、財務諸表の税込表記についてです。
税込か税抜かは、建設業許可においてはどちらでも構わないのですが、軽々事項審査という入札のための手続きをするためには、必ず税抜表記で統一しなければなりません。

この点を忘れていると、後になって税込表記を税抜表記に変更したりしなければいけなくなることもありますすので、入札を初めから視野に入れているのであれば、無駄な手間をかけないように最初から税抜表記でやるのがいいかもしれません。

その他注意点としては、繰り返しにはなりますが、毎年ちゃんと欠かさず届出をするということです。
更新前にまとめてやる、というケースも考えられなくはありませんが、例えば納税証明書などは、古いものが発行できない、というような状況もあるようですので、確実に更新申請をやるためにも、毎年の届出はしっかりやるようにしましょう。

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