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建設業許可や経営事項審査のご相談は、記載のない地域の方もまずはご要望ご相談下さい。お困りの際は、できる限り対応させていただきます。
財務諸表というのは、非常に簡単な説明をするのであれば、毎事業年度ごとの決算報告書のようなものになります。
しかし、建設業での財務諸表というのは、一般的な会社の会計とは異なる部分があります。
というのも求められている財務諸表というのが、通常の会社法計算規則の規定によるものではなく、建設業法施行規則の規定によるものになるからです。
具体的に何が異なるかというと、大きく言えば、勘定科目がそもそも異なります。
「完成工事高」「完成工事未収金」「未完成工事支出金」「工事未払金」「未完成工事受入金」など、工事に関する特別な勘定科目が設定されており、財務諸表はそれらに合わせて作成しなければなりません。
また、完成工事原価報告書というものも作成しなければならないのですが、こちらについても、人件費を労務費の扱いにするべきか経費の扱いにするべきかで、数字が変わってきます。
このあたりは、会社の決算報告書をそのまま書くだけでは、建設業法の求める財務諸表は作成できませんのの注意して下さい。
毎年届出が必要な事業年度終了報告書(決算変更届)では、この財務諸表を作成するのがひとつのハードルになっているところもあるようで、後回しにしていたら結局提出を怠ってしまったということになるそうです。
入札までやらないなら後からまとめてやってしまう人も中にはいるそうですが、入札をやるなら毎年きっちりやらざるを得ませんので、現在は入札をやっていない人も、今後のことを視野に入れ、まずは財務諸表をしっかりできるような環境づくりをしましょう。