罰則――建設業許可の埼玉県さいたま市の行政書士による解説です

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建設業許可申請・経営事項審査

トップページ頻出用語集>罰則

罰則

建設業許可申請などで、建設業法に違反した場合は、違反した内容に応じて罰則を受けることがあります。

例えば、無許可営業や虚偽・不正の申請で許可を受けた場合の罰則としては、「三年以下の懲役又は300万円以下の罰金」というように定められており、行為者が罰せられるだけでなく、会社などの法人に対しても、「1億円以下の罰金刑」というかたちで定められております。

また、申請書類に虚偽の記載があった場合は、「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」と決められており、こちらも行為者だけでなく法人に対しても罰金刑が科されることになります。

その他にも、許可行政庁からの資料の提出に応じなかったり、許可行政庁の検査を拒否したりしたときも、罰金刑が科されます。

罰金刑では無いのですが、過料というものもあります。

例えば、許可票を掲示しなければいけないのに掲示しなかったとか、帳簿を備えないといけないのに備えなかったとか、そういった義務違反や怠慢に対しては、行政庁は過料を支払わせることができます。
過料は厳密な意味での罰金ではないのですが、我々からしたら罰金と同じく罰としてお金を支払わなければいけないものになります。

ここで、「違反しても罰金さえ支払えば良いんでしょ?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、そういった考えは通用しませんので、しっかり法律を守るように心がけてください。

というのも、建設業法における罰金刑に科された場合、建設業許可を受ける前提となる欠格要件というものに該当してしまいます。
欠格要件に該当すれば、手続き上持っていた許可は取り消されますし、罰金刑が終わってから5年間は欠格要件に該当し続けますので、新たに許可を得ることもできなくなります。

法律を守り、健全な営業を心がけることが、一番のリスク回避です。

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