個人事業主として営業していた家業を継ぎたい――埼玉県の建設業許可ならさいたま市の行政書士

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トップページ頻出用語集>個人事業主として営業していた家業を継ぎたい

個人事業主として営業していた家業を継ぎたい

例えば、父親が個人事業主としてガラス店をやっていたとします。

父親は家業としてガラス店の営業を切り盛りしていて、しっかりと建設業許可も取得していました。

ですが、もうそろそろ年齢のこともあり、引退を考えているようです。

そこで、その家の一人息子が、父親の仕事の後継ぎとして、ガラス店を始めようとします。

この時、父親の取得していた建設業許可は、息子が後継ぎとして引き継ぐことが出来るのでしょうか……。

A.引き継ぐことは、できません。

建設業許可というのは、個人事業主に許可がされた場合、その個人だけのものになります。

大雑把なイメージとしては、車の運転免許みたいなものでしょうか。

父親が運転免許を持っていたとしても、息子には何ら関係は無いですよね。相続で免許を引き継ぐと言った話もありません。

ですので、家業を息子が継ぐという場合には、どうしても建設業許可というハードルが待ち構えてしまうわけです。

こればかりは、致し方のない話です。息子は息子で実務経験を積んだり資格を取得したりして、建設業許可の要件を満たす必要があります。

ですので、息子としては、できれば父親が引退する前に、父親の青色専従者として父親の補佐をすることで、経営業務の管理責任者となる要件をできるだけ満たせるように動いていくのが、一つの手っ取り早い方法と言えるでしょう。

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