無許可で大きい工事をしてしまったら――埼玉県の建設業許可ならさいたま市の行政書士

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無許可で大きい工事をしてしまったら

軽微な建設工事をするのには建設業許可は必要ありませんが、500万円以上の大規模な工事をするためには、建設業許可を取得していなければ違法行為となってしまいます。

しかし、建設業車の中には、許可を取る前にそういった工事をやってしまったという方もいる、かもしれません。

そういった業者は、建設業許可を取得することはできるのでしょうか。

常識的に考えれば、建設業法を守っていない、違法行為があった業者に対して、許可を与えるということは考えにくいです。

ですが、実は平成28年の埼玉県の手引きには、無許可で軽微な工事以外をやってしまった場合には、始末書をつけろと書いてあります。

つまり、無許可での工事が、即不許可になる取り扱いはしていないということです。

考えてみれば、都道府県としても、無許可でやってしまったことにこだわるより、許可の要件が揃っているなら、許可を与えて今後適正な営業をしてもらうように指導するほうが都合がいいのかもしれません。

もちろん程度に寄るかと思いますが、行政はお役所仕事と揶揄されることがあったとしても、合理性をしっかり考えているのだなと感じる次第です。

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