住民票の集め方――埼玉県の建設業許可ならさいたま市の行政書士

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トップページ頻出用語集>住民票の集め方

住民票の集め方

建設業許可では個人の印鑑証明書が必要になることは実は稀なのですが、住民票についてはまず必要になってきます。

この住民票は、印鑑証明書と同じく、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで取得可能です。

ですが、印鑑証明書と違い、住民票には悩みポイントがいくつかあります。

世帯全員記載なのかどうか。

本籍地は記載するのかしないのか。

マイナンバーは記載したほうがいいのか、むしろ記載しないほうがいいのか。

いつ取得したものならいいのか。などなど。

とりあえず大事なことは、現状をしっかりと反映しているということです。引っ越したのに住所変更していないというのはダメということですね。

それと、マイナンバーはむしろ記載してあると不可になります。マイナンバーは取り扱いがナイーブなため、記載してあるものを提出されてしまうと、保管に難があるとか、必要もなくマイナンバーを収集してはいけないとか、そういった事情があってのことです。

あとは、3ヶ月以内の発行というのがポイントです。ですので、住民票だけ先に取得しても、それ以外の書類の準備に手間取った結果3ヶ月が過ぎてしまったというような場合は、住民票を取得し直さなければならなくなります。

住民票はどちらかと言えば身近な公的書類ですか、申請で提出しようとすると何かと確認事項が多いですので、注意をお願いしたいところです。

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