許可が必要か
軽微な建設工事に当たるかを確認します
原則として、500万円未満の建設工事は許可がなくても請け負えます。建築一式工事は、1,500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が目安です。
行政書士さいたま新都心事務所
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建設業許可をこれから取得したい方へ
建設業許可の新規申請では、許可が本当に必要かどうか、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、 どの業種で申請するか、要件を満たしているかなど、最初に整理すべきことがいくつもあります。 このページでは、新規申請をご検討の方向けに、考え方の入口を分かりやすくまとめています。
許可が必要か
原則として、500万円未満の建設工事は許可がなくても請け負えます。建築一式工事は、1,500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が目安です。
知事か大臣か
1つの都道府県のみに営業所を設ける場合は知事許可、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可になります。
一般か特定か
元請として大きな下請契約を締結する場合は特定建設業が必要です。それ以外は一般建設業で足りることが多いです。
どの業種か
実際に行う工事の内容に応じて、29業種のうちどの業種で申請するかを整理します。請負契約書や工事実績の見方も重要です。
常勤役員等に一定の経営経験等があるかなど、経営業務の管理を適正に行う体制があるかを確認します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある場合に適切に加入していることが必要です。
申請する業種について、資格や実務経験などの要件を満たす技術者を営業所ごとに配置できるかを確認します。
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
一般建設業では自己資本や資金調達能力など、請負契約を履行するに足りる財産的基礎等が求められます。
役員等について、建設業法上の欠格要件に該当しないことも確認事項です。
登記事項証明書、定款、営業所の所在地や実態が分かる資料など、会社と営業所に関する資料を確認します。
役員構成、常勤性、経営経験の裏付けとなる資料など、経営業務管理体制に関わる資料を整理します。
資格証、卒業証明書、実務経験を裏付ける工事関係資料、雇用関係資料など、営業所技術者等の確認資料を整えます。
決算書、残高証明書、融資証明書など、財産的基礎又は金銭的信用を示す資料が必要になることがあります。
実際に必要となる資料は、法人か個人か、知事許可か大臣許可か、一般か特定か、実務経験で立証するか資格で立証するかなどにより変わります。
はじめての申請
そもそも建設業許可が必要なのか、どの業種で申請すべきか、知事許可か大臣許可かを整理したい方に対応します。
要件確認
経営業務の管理経験、技術者要件、財産的基礎など、許可要件を満たしているかどうかを整理したい場合のご相談に対応します。
資料整理
会社側で準備すべき資料、役員や技術者に関する資料、工事実績の裏付け資料など、必要書類の方向性をご案内します。
申請代行
状況整理、必要資料のご案内、申請書類の作成、提出まで、実際の申請を進めるためのサポートに対応します。
まずはお電話またはメールフォームからご連絡ください。現在の状況やご希望を簡単に伺います。
知事許可か大臣許可か、一般か特定か、どの業種で申請するか、要件を満たすかを整理します。
会社の状況や立証方法に応じて、準備いただきたい資料をご案内します。
資料確認後、申請書類を作成し、必要な手続きを進めます。
| 手続き | 法定費用 | 報酬目安 | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 新規(知事・一般または特定) | 9万円 | 10万円~ | 19万円~ |
| 新規(大臣・一般または特定) | 15万円 | 16万円~ | 31万円~ |
詳しい料金や個別のケースについては、料金案内ページでもご確認いただけます。
許可が必要かどうか迷っている段階でも大丈夫です。申請区分、要件、必要資料の方向性を整理しながらご案内します。