【格安代行】さいたま市で建設業許可申請できます【経営事項審査】

さいたま市で建設業許可申請なら行政書士事務所へ

さいたま市からお問い合わせ

さいたま市で建設業許可申請サポート
call メールフォーム word faq voice
さいたま市SIDE MENU
さいたま市での建設業許可申請・経営事項審査!
link
Google map
埼玉の出張対応地域

◆埼玉県・東京都など柔軟に対応します

大宮 与野 浦和 武蔵浦和  川口 戸田 戸田公園 宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣 土呂 蓮田 白岡 久喜 大和田 七里 岩槻 春日部 日進 指扇 川越 越谷 赤羽 熊谷 行田 上野 田端 さいたま市 ふじみ野 羽生市 加須 吉川市 狭山 幸手 坂戸 三郷 志木 所沢 新座 深谷 草加 秩父 朝霞 鶴ヶ島 東松山 日高市 入間 八潮 飯能 富士見市 本庄 和光


建設業許可や経営事項審査のご相談は、記載のない地域の方もまずはご要望ご相談下さい。お困りの際は、できる限り対応させていただきます。

建設業許可申請・経営事項審査

トップページ>さいたま市

さいたま市で建設業許可や経営事項審査を申請するなら

『さいたま市の建設業者様の申請を代行サポート』

さいたま市の皆様へ

さいたま市の建設業者の皆様、はじめまして。私達は、建設業許可申請や入札のための経営事項審査の代行をしている行政書士事務所です。

さいたま市の歴史的な建築物は岩槻区にある遷喬館と時の鐘です。遷喬館は寛政11年(1799年)に、岩槻藩士で儒学者の児玉南柯が創設した私塾で、文化年間に藩校となりました。埼玉県内に現存する唯一の藩校です。儒学を中心に藩士の子弟たちがここで学んだそうです。建物は武家屋敷を利用したもので、木造平屋建て、茅葺屋根の構造となっています。江戸時代に設した当時の姿に復元されています。一方、時の鐘は岩槻城の鐘楼で、寛文11年(1671年)に岩槻城主の阿部正春が渋江口に設置しました。それ以来、現在まで毎日、朝夕6時と正午の3回、美しい音色を響かせています。 さいたま市では既存建築物耐震補強等助成事業や、介護予防高齢者住環境改善支援事業、要介護高齢者住宅改善費補助事業など建築、福祉の両面に力を入れています。

建設業を営むためには必ずしも許可を取得しなければならないわけではありませんが、一定の規模以上の工事を行う場合や、公共工事の入札のために経営事項審査を受けなければならない場合など、建設業許可を取得しなければならないタイミングというのは意外と多くございます。

しかし、建設業許可申請をするためには、様々な条件をクリアしなければなりません。どのような条件があり、どのようにクリアすればいいのかをご自身または企業内で調べて準備を進める方もいらっしゃいますが、なかなか企業様でご対応するのは難しいという話をお聞きすることも多いです。特に、許可取得のための要件や、要件を満たしていることを立証する資料等、人や会社によって全く異なる部分で躓かれる方も少なくありませんので、お悩みになることも多く、調べたり対策を練る時間が様々な事情でつくれないという会社様もいらっしゃいます。

私達は、そのような建設業者様のために、建設業許可を申請して取得できるかどうかや、公共工事の入札をするために経営事項審査を受けるといった手続きについて、行政書士としてのノウハウを活かして申請代行をさせていただいております。

さいたま市で建設業許可や経営事項審査をお考えの際は、ぜひ専門家までお気軽にお問い合わせください。



さいたま市で建設業許可申請をお考えの皆様へ

■当事務所には強みがあります

当事務所は、他事務所のように、料金を曖昧にしたりしません。

わかりやすく、安心できる価格を明瞭に設定しております

もし許可が取れなかった場合、当事務所は実費を除く料金全額の返金をお約束致します。

さいたま市の気になる

voice

voice

voice

voice

voice

料金表~さいたま市の皆様に明朗会計をお約束~

種類 実費 料金 合計
新規
(知事 一般・特定)
9万円 10万円~ 19万円~
新規
(大臣 一般・特定)
15万円 16万円~ 31万円~
更新
(知事 一般・特定)
5万円 5万円~ 10万円~
更新
(大臣 一般・特定)
5万円 6万円~ 11万円~
事業年度終了報告 5万円~ 5万円~
さいたま市からのお問い合わせ

ご依頼いただいた場合の流れ

さいたま市の業務フロー
さいたま市の皆様へ~実績~

知事許可について|さいたま市で建設業許可申請行政書士

建設業許可は、営業所によって申請先が変わります。

例えば埼玉にのみ建設業の営業所を持っている場合は、埼玉知事へ建設業許可申請を行っていくことになります。

具体的には、新規の建設業許可を取得する際のお手続き、5年毎の更新の際のお手続き、毎年の決算後しなければならない事業年度終了報告のお手続きを、知事宛に申請することになります。

ご注意点としては、建設工事の現場がどこかによって知事あての申請になるかどうかが決まる、というわけではないということです。

例えば東京で工事を行うからと行っても、営業所がさいたま市にあるのであればさいたま市を管轄する知事への申請になるのです。

また、さいたま市に営業所を複数持っている場合も、どちらも埼玉なので、埼玉県知事宛の建設業許可申請になります。

実際の申請窓口は浦和にある県庁です。

なお、埼玉県知事へ申請し建設業許可を取得した際も、東京都や千葉県などの現場で工事を請け負うことも可能ですのでご安心ください。

大臣許可申請|さいたま市で建設業許可申請行政書士

建設業許可の申請は、基本的には営業所がある都道府県の知事あてにすることになるのですが、建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県内に設置している企業様は、国土交通大臣の許可が必要になります。

この場合の営業所とは、実際に建設業の請負契約についての業務を行っている営業所をいいますので、単なる登記上の本店や、建設業に無関係なさいたま市の事業所やさいたま支店などは、ここでいう営業所には含まれません。

ですが、実際に建設業の請負契約などの業務に携わる営業所が、例えば埼玉県と東京都にそれぞれ1つずつあるような場合は、国土交通大臣の許可申請を行っていくことになります。

この場合は、複数ある営業所のうち、主たる事務所となっている営業所を管轄している都道府県庁へ建設業許可申請をしていきます。

このいわゆる建設業許可の大臣許可の場合は、都道府県庁へ支払う手数料も割高になり、準備する書類についても営業所が増える分だけ多く準備しなければならなくなります。

ですので、資格や実務経験を備えた技術者が複数いないような場合は、建設業の大臣許可を得ることが困難になることもありますので、ご注意ください。

事業年度終了報告|さいたま市で建設業許可申請行政書士

さいたま市で建設業許可を取得した後は、事業主または会社としての決算ごとに、事業年度終了報告というものをしなければなりません。

これは、都道府県によって決算変更届などと呼び名が違ったりもするのですが、内容は一緒で、1年間にどのくらいの建設工事に携わり、どのような決算状況なのかを書面にまとめて報告するものになります。

ご注意点としては、貸借対照表や損益計算書といった決算報告書について、税務署が求めている項目と建設業法が求めている項目が部分的に異なるということです。

例えば人件費の扱いについて、事業年度終了報告では現場の職人と事務所の事務員とを区別して計上していく必要があります。

この事業年度終了報告をしっかり提出していかないと、建設業許可の更新ができなくなることがございますので、毎年決算を済ませましたら、滞りなく届出をしていくことが望ましいです。

当社でも、毎年の決算終了後、事業年度終了報告の手続きをお受けしておりますが、日々の工事の記録なども必要になりますので、できれば届出直前ではなく日々帳簿で工事の記録をつけていただき、期限内に申請できるようにご準備いただければと思います。

経営事項審査|さいたま市で建設業許可申請行政書士

さいたま市で公共工事を請け負うためには、入札参加資格を得なければなりませんが、その前提として経営事項審査申請を行う必要があります。

経営事項審査申請というのは、手順が3つに分かれます。まず経営状況分析申請というものを登録経営状況分析機関へ行います。その後、国土交通大臣か都道府県知事へ経営規模等評価申請を行います。最後に、大臣または知事へ操業評定値の請求を行います。この総合評定値が入札参加資格申請では必要になります。

審査項目としては、完成工事高や自己資本、平均利益などや、決算書の財務内容など8指標があり、計算式によって点数を算出していきます。経営状況の評点は最高点が1595点、最低点は0点です。

経営事項審査の有効期間は1年7か月ですので、公共工事を受注したい建設業者は毎年事業年度終了報告(決算変更届)をした上で経営事項審査を申請する必要があります。

事業年度終了届や経営事項審査申請をしなかった場合ですが、有効期間が切れてしまえば公共工事の入札ができなくなります。

有効期間切れに気づかないまま入札してしまったりするとペナルティとして指名停止などの措置をされてしまうこともあり、毎年決算後にしっかり事業年度終了報告と経営事項審査をすることがとても重要です。

お問い合わせ