建設業許可の有効期間と更新の受付|埼玉の建設業許可の行政書士

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建設業許可の有効期間と更新の受付|埼玉の建設業許可の行政書士

建設業の許可は、一度許可を取得したらそれでおしまい、というものではありません。残念ながら、許可には有効期間があります。

有効期間は5年間で、期間終了とともに営業をやめるのであればともかく、そうでないならば、建設業許可の更新の手続きをしなければなりません。

いつ更新の手続きを始めるべきかという、受付の開始期間は許可の種類によって少しだけ違います。

例えば、知事許可は期限の2ヶ月前から、大臣許可では3ヶ月間から、という具合に、それぞれの許可によって更新の申請受付開始が異なっています。

このあたりは都道府県によって扱いが異なることもありますので、申請前には管轄の手引きを確認するか担当部署まで問い合わせるなどするのが良いかと思います。

ちなみに、埼玉の場合は、大臣許可は4ヶ月前から、埼玉知事許可の場合は2ヶ月前からの受付になっています。

そして、遅くとも期間が終わる30日前までには更新の手続きをしなければいけません。

ここが最も注意すべきポイントです。

2か月前からの更新受付開始と言いながらも、実質は1か月間しかないようなものです。

もし期限ギリギリになってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。

期間30日前に申請できなかった場合、例えば15日前になってしまった場合などは、もう一度改めて新規の建設業許可を取得しなければならなくなります。

その場合、今持っている許可の期間が終わり、新しい許可を得られるまでの空白の期間は、建設業が無許可になりますので、許可が必要な建設工事はできないことになります。

では、30日前に更新の手続きができたけれど、許可の期間終了までに更新手続きが終わらなかった場合はどうでしょうか。

この場合は、更新の手続きが終わるまで(具体的には、更新が許可または不許可の処分がくだされるまで)、前の許可の効力が延長されます。

ですので、有効期間が3月末までの場合は、絶対に2月末までには更新手続きをしてください。

可能なら、1月中に準備を済ませ、2月になったらすぐに申請をしましょう。(埼玉の知事許可の例)

こうして考えると、更新申請ができる期間は、実は1ヶ月ほどしかありません。
悠長に考えていると、30日前までの申請ができず、新規で取得し直すことになりますので、ご注意ください。


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