建設業で別業種の業種追加申請と注意点|埼玉の建設業許可の行政書士

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建設業で別業種の業種追加申請と注意点|埼玉の建設業許可の行政書士

会社の業績が上がって規模も大きくなってくると、新しい取引先も増え、様々な受注の相談がくると思います。

中には、現在のご自身の建設業分野以外の仕事も多くなるかも知れません。

今日は、そのような場合の別業種の業種追加申請と注意点をお話します。

もし既に建設業許可を取得している場合に、自分が許可を受けている業種以外の許可も必要になったときは、新規の建設業許可申請ではなく、業種追加の許可申請をすることになります。

例えば、埼玉知事から、電気工事業の一般の建設業許可を受けていて、更に別業種である管工事の建設業許可も追加で欲しい、というような場合です。

このときは、新規の建設業許可申請ではなく、業種追加の申請をします。

業種追加の申請といっても、手続自体には新規とそう大きな違いはありません。

提出書類のある一部分が省略されたり、手数料が新規よりも安かったりという違いはありますし、一度許可を得ている以上会社としての基盤は一度クリアしているわけなので、準備のしやすさというのもありますが、手続自体は新規のときのように、経営業務の管理責任者や専任技術者などがしっかりと求められてきます。

ですので、もし新規申請をしてすぐに業種追加の申請をするとなると、場合によっては手数料と手間が二重にかかるばかり、ということも有りえます。

そういう時には、できる限りタイミングを合わせて新規の申請の時に、別業種の申請もまとめてやってしまったほうが楽です。

また、この別業種の追加申請にも注意点があります。

それは、一般許可と特定許可で考える時です。

一般の建設業許可を受けている時に、別業種で特定の建設業許可を申請するときなどは、業種追加の申請ではなく、新規の申請をしなければならないので、ご注意頂きたいです。


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