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建設業許可申請・経営事項審査

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『赤羽の皆様の許可取得をサポート』

赤羽の皆様へ赤羽

当HPを御覧いただき、誠にありがとうございます。行政書士さいたま新都心事務所でございます。

赤羽は、赤羽駅の交通アクセスの便利さに、いつもお世話になっております。しかし、ただの乗り換え駅ではないのが赤羽で、2015年にはテレビドラマでも取り上げられるなど、赤羽の街としての魅力が非常に広まってきているように感じます。

建設業許可申請をするには、様々な準備をする必要があります。その準備の中で最初の関門は、やはり手引きを読むことでしょうか。建設業許可申請の手引きは、都道府県によって様々ですが、100ページを超えるのが通常です。この手引きを理解し、人や会社それぞれの状況を見極めた上で、自分に適した書類を作成し、確認資料を準備しなければなりません。

手引きはある程度色々な人や会社の状況を想定して作られていますが、当然全てのケースをフォローしているわけではありません。そのため、個別具体的なケースにおいては、建設業の法律を調べたり、県の担当者に打診したり、事例ごとの比較をしていく必要が出てきます。

当事務所のサポートは、単なる申請書の代理作成・代理提出ではございません。申請する人・会社の状況をしっかりと見極め、書類や資料を確認・精査し、建設業許可申請を堅実に行っていくサポートになります。

赤羽で建設業許可申請をお考えなら、ぜひお問い合わせください。
赤羽はもちろん、赤羽以外の地域でも出張訪問いたします。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。



赤羽で建設業許可申請をお考えの皆様へ

■当事務所には強みがあります

当事務所は、他事務所のように、料金を曖昧にしたりしません。

わかりやすく、安心できる価格を明瞭に設定し、お見積もり致します。

もし許可が取れなかった場合、当事務所は実費を除く料金全額の返金をお約束致します。

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料金表~赤羽の皆様に明朗会計をお約束~

種類 実費 料金 合計
新規
(知事 一般・特定)
9万円 10万円~ 19万円~
新規
(大臣 一般・特定)
15万円 16万円~ 31万円~
更新
(知事 一般・特定)
5万円 5万円~ 10万円~
更新
(大臣 一般・特定)
5万円 6万円~ 11万円~
事業年度終了報告 5万円~ 5万円~
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赤羽の業務フロー
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知事許可について|赤羽で建設業許可申請行政書士

建設業許可は、営業所によって申請先が変わります。

例えば埼玉にのみ建設業の営業所を持っている場合は、埼玉知事へ建設業許可申請を行っていくことになります。

具体的には、新規の建設業許可を取得する際のお手続き、5年毎の更新の際のお手続き、毎年の決算後しなければならない事業年度終了報告のお手続きを、知事宛に申請することになります。

ご注意点としては、建設工事の現場がどこかによって知事あての申請になるかどうかが決まる、というわけではないということです。

例えば東京で工事を行うからと行っても、営業所が赤羽にあるのであれば赤羽を管轄する知事への申請になるのです。

なお、埼玉県知事へ申請し建設業許可を取得した際も、東京都や千葉県などの現場で工事を請け負うことも可能ですのでご安心ください。

大臣許可申請|赤羽で建設業許可申請行政書士

建設業許可の申請は、基本的には営業所がある都道府県の知事あてにすることになるのですが、建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県内に設置している企業様は、国土交通大臣の許可が必要になります。

この場合の営業所とは、実際に建設業の請負契約についての業務を行っている営業所をいいますので、単なる登記上の本店や、建設業に無関係な赤羽の事業所や赤羽支店などは、ここでいう営業所には含まれません。

ですが、実際に建設業の請負契約などの業務に携わる営業所が、例えば埼玉県と東京都にそれぞれ1つずつあるような場合は、国土交通大臣の許可申請を行っていくことになります。

この場合は、複数ある営業所のうち、主たる事務所となっている営業所を管轄している都道府県庁へ建設業許可申請をしていきます。

このいわゆる建設業許可の大臣許可の場合は、都道府県庁へ支払う手数料も割高になり、準備する書類についても営業所が増える分だけ多く準備しなければならなくなります。

ですので、資格や実務経験を備えた技術者が複数いないような場合は、建設業の大臣許可を得ることが困難になることもありますので、ご注意ください。

事業年度終了報告|赤羽で建設業許可申請行政書士

赤羽で建設業許可を取得した後は、事業主または会社としての決算ごとに、事業年度終了報告というものをしなければなりません。

これは、都道府県によって決算変更届などと呼び名が違ったりもするのですが、内容は一緒で、1年間にどのくらいの建設工事に携わり、どのような決算状況なのかを書面にまとめて報告するものになります。

ご注意点としては、貸借対照表や損益計算書といった決算報告書について、税務署が求めている項目と建設業法が求めている項目が部分的に異なるということです。

例えば人件費の扱いについて、事業年度終了報告では現場の職人と事務所の事務員とを区別して計上していく必要があります。

この事業年度終了報告をしっかり提出していかないと、建設業許可の更新ができなくなることがございますので、毎年決算を済ませましたら、滞りなく届出をしていくことが望ましいです。

当社でも、毎年の決算終了後、事業年度終了報告の手続きをお受けしておりますが、日々の工事の記録なども必要になりますので、できれば届出直前ではなく日々帳簿で工事の記録をつけていただき、期限内に申請できるようにご準備いただければと思います。

経営事項審査|赤羽で建設業許可申請行政書士

赤羽で公共工事を請け負うためには、入札参加資格を得なければなりませんが、その前提として経営事項審査申請を行う必要があります。

経営事項審査申請というのは、手順が3つに分かれます。まず経営状況分析申請というものを登録経営状況分析機関へ行います。その後、国土交通大臣か都道府県知事へ経営規模等評価申請を行います。最後に、大臣または知事へ操業評定値の請求を行います。この総合評定値が入札参加資格申請では必要になります。

審査項目としては、完成工事高や自己資本、平均利益などや、決算書の財務内容など8指標があり、計算式によって点数を算出していきます。経営状況の評点は最高点が1595点、最低点は0点です。

経営事項審査の有効期間は1年7か月ですので、公共工事を受注したい建設業者は毎年事業年度終了報告(決算変更届)をした上で経営事項審査を申請する必要があります。

事業年度終了届や経営事項審査申請をしなかった場合ですが、有効期間が切れてしまえば公共工事の入札ができなくなります。

有効期間切れに気づかないまま入札してしまったりするとペナルティとして指名停止などの措置をされてしまうこともあり、毎年決算後にしっかり事業年度終了報告と経営事項審査をすることがとても重要です。

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