庭師や設計、建設工事以外の工事|埼玉の建設業許可の行政書士

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庭師や設計、建設工事以外の工事|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉では建設業許可において、建設工事は29の業種として大枠を定められています。

そして、埼玉などの都道府県発行の建設業許可の手引きを見てみると、業種ごとに具体例が列挙されています。

しかし、個別具体的な工事については、この大枠を見てみても判断ができないこともあります。

建設の業務を多岐に渡るため、ご自身の分担している業務の一部が、建設工事に該当するのか微妙なケースも多いということですね。

そういった場合には、状況を見て個別に県の担当者が判断されることになるのですが、建設工事にあたらないと大体判断されるものというのもあります。

例えば、庭師のような業務です。

樹木などの剪定というのは、建設業許可における建設工事とは認められないため、当然実務経験としても認めることができません。

逆に言えば、許可が無くとも適法に仕事ができるということでもあります。

工事と認められない工事は、許可が不要だが、その代わりに実務経験にならない

造林事業や苗木の育成事業も、建設工事にはあたりません。

工作物を建物に取り付けるようなときは、建設工事にあたることも多いと思いますが、その工作物自体の設計業務なんかも、建設工事にはあたりません。

これらの工事も、許可が無くとも適法に仕事ができますが、その代わりに実務経験にはなりません

また、当然かもしれませんが、そもそも、工事でなければ、建設工事とは認められません。

ですので、工事といっても、日曜大工のように本棚を作成した、というレベルでは問題です。

建設工事は、建築物自体をつくるとか、建築物に取り付けるとか、そういった工事のことです。

本棚をつくるのは工事かもしれませんが、つくった本棚を室内に置くというのは工事ではありません。ただつくったモノを置いているだけです。

実は建設工事とみとめるかどうかの判断は都道府県ごとに異なることもあるのですが、基本的には、「建設」に関わる工事なんだと考えて頂いて、単なる物品の販売や工事とはいえないような作業は除外していただければと思います。

その上で、微妙なラインについては、都道府県の担当へ折衝し、事前に確認をとっておくのがいいでしょう。


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