管理責任者の要件緩和、実務経験6年へ|埼玉の建設業許可の行政書士

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経営業務の管理責任者の要件緩和、実務経験6年へ|埼玉の建設業許可の行政書士

建設業許可は建設業法という法律によって成立しているものです。

ですので、法律が変われば建設業許可の手続きも変わります。

2017年6月には、経営業務の管理責任者という、建設業許可の取得に不可欠な存在になるための要件が、それまでと比べて緩和される法改正が施工されました。

その中でも最も大きなインパクトを持っているのが、実務経験年数の要件緩和かと思われます。

改正前は、許可を取得しようとしている業種以外の建設業の経験年数が7年あれば、どの業種の経営業務の管理責任者にもなることができました。

これが、法改正によって、必要な経験年数の要件が7年から6年に短縮され、緩和されたのです。

要件緩和、実務経験6年へ。メリットは

このことによって、1年分の実務経験の証明が不要になったということですので、実務における影響は非常に大きいですね。

単純に、経営業務の管理責任者になれずに地道に年数を重ねるしかなかった人たちが、1年早く申請できるようになった、という意味ももちろんあります。

しかしそれだけではなく、年数はあっても証明するための書類の準備が全く進まないという人にとっても、必要書類が1年分経るわけですから、負担はかなり軽減されたといえるでしょう。

当事務所のお客様の中にも、実務経験は間違いなくあるのに、それを証明する書類が様々な理由から集まらずに涙を飲まざるをえない、ということもございました。

それを思うと、許可申請のためにはこの要件緩和は本当に助けられる法改正かと思います。

もっとも、要件緩和することで、不適切な業者が許可を取得してしまう可能性というのは多少なりとも上がってしまうわそもそも7年という部分にどのような根拠があったのかといった話もあるかもわかりませんし、そこは深入りしてしまうと怖いかもしれませんので、単純に規制緩和でチャンスが広がる、と考えておくのが良いのかもしれませんね。


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