建設業と雇用保険や社会保険の未加入について|埼玉の建設業許可の行政書士

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建設業と雇用保険や社会保険|埼玉の建設業許可の行政書士

これは建設業に限ったお話ではないですが、法人や一部の個人事業主は、一般的に雇用保険などの社会保険に加入することが義務付けられています。

しかし、実際には社会保険に未加入でも、際立った罰則が科されないため、意図せずに未加入な会社というのも多く存在しています。

ただし、建設業に関して言えば、社会保険の加入未加入は死活問題になりかねません。

まずそもそも、建設業許可申請の際には、社会保険の加入状況について書面の提出が必要になっています。

社会保険というのは、健康保険や厚生年金、雇用保険のことです。

これは労働者を守るために存在しておりますので、社会保険に未加入というのは、労働者にとっては非常に大きすぎるリスクなのです。

おそらくこのことを重く受け止めた結果、国土交通省は建設業許可にあたって社会保険の加入状況の確認と指導を進めるようにしています。

では、もしこの社会保険に未加入だった場合には、どうなるのでしょうか

社会保険未加入の建設業者について

現状、社会保険未加入の業者とは契約や現場への入場を認めない、または未加入が発覚した時に社会保険へ強制加入したり未納保険料の徴収と営業停止処分をしたりといった、少々過激な対応も検討されています。

いよいよ社会保険への加入を必須にしようという気運が高まっています。

こういったことで労働者は保護されますが、問題は経営者です。

保険料の負担によって立ち行かなくなることを危惧した経営者は、従業員を雇わずに外注することで保険料の負担を免れようとするわけです。

ですが、一つ言えることは、国土交通省は保険への未加入を断固認めない姿勢を取っているということです。

取り締まりが更に激しくなる前に、適正な対応をそれぞれの企業が考えていく時期なのかも知れません。


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