土木や造園など7種類の指定建設業|埼玉の建設業許可の行政書士

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土木や造園など7種類の指定建設業|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉で特定建設業の許可を取得するにあたって、しっかりと理解をしなければならないポイントの一つに、指定建設業というものがあります。

簡単に言えば、指定建設業の場合、通常の許可申請の要件よりも、ハードルが上がります。

まず、埼玉の建設会社様で指定建設業に該当するのは、こちらの7業種です。


土木工事業
建築工事業
管工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
電気工事業
造園工事業


これに該当している埼玉の建設会社様は、下記をお読みください。

指定建設業に該当する特定建設業許可を埼玉で取得する場合には、営業所の専任技術者と工事現場の監理技術者に求められる資格が、より厳しいものになります。

例えば、管工事業の一般建設業許可を取得する場合、専任技術者などに求められる資格は「二級管工事施工管理技士」などの国家資格や実務経験込みでの「建築設備士」などの民間資格などで必要十分になります。

また、一般建設業許可の場合は、資格がなくとも、10年以上の実務経験などがあれば、専任技術者になることも可能です。

しかし、管工事業の特定建設業許可を取得しようと思った場合は、専任技術者に「一級管工事施工管理技士」などの国家資格が必要で、民間資格は認められません。

これは指定建設業以外の特定建設業許可でも同じなのですが、指定建設業でない場合は、一般建設業許可の専任技術者の条件+指導監督的実務経験を有する者としての条件を満たせば、専任技術者になることが可能です。

それが指定建設業の場合は認められません。実務経験での専任技術者は、一切認められない、ということになります。

また、この資格の条件は、専任技術者だけでなく、監理技術者にも求められますので、埼玉で指定建設業の特定建設業許可を取得しようとする際は、通常よりも慎重に資格について考えなければなりません。

まずはご自身の会社が、どの業種に当てはまっているか、そして、特定建設業者だった場合、専任技術者と監理技術者の要件をクリアしているかを検討することが大切です。


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