9万円5万円の申請手数料と区分|埼玉の建設業許可の行政書士

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建設業の許可申請の手数料について|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉の建設業許可申請をするためには、手数料がかかります。

この手数料というのは、我々行政書士に申請を依頼した際の料金ではなく、申請者全員が必ず行政に支払う手数料を指します。

都道府県としても、建設業の許可申請の審査には非常に事務的な手間がかかるため、審査に必要な手数料を申請者に要求しているのです。

お気を付け頂きたいのは、これは許可時の手数料ではないため、不許可の場合でも戻ってこないことです。

あくまでも審査のための手数料と考えて頂ければ分かりやすいと思います。

ただ、こういった手数料があることで、許可の見込みのない業者が闇雲に申請することを防ぐこともできますので、健全な業者にとっては、むしろ利益があることでもあるのです。

手数料と区分、9万円5万円の違いについて

手数料の金額は、申請の区分と、許可の区分によって決まります。

例えば一般建設業の新規申請の知事許可の場合は、必要になる手数料は9万円です。

これは、業種の数にかかわらず、一度の申請で9万円ということです。

また、業種追加の場合は、9万円ではなく、5万円になります。

なので、大工工事と左官工事の許可が必要な時は、まとめて申請すれば9万円のところを別々に申請すると、新規9万円+業種追加5万円ということになりますので、5万円分余計にかかってしまう計算になります。

そのため、複数の業種での許可の見込みが高いのであれば、同時に申請してしまったほうが、申請の準備がある程度省略できるだけでなく、手数料も節約できるため、おすすめです。

もちろん、同時申請といえども、業種が増えれば増えるほど、専任技術者の条件の部分などで、準備の手間は少ながらず増えていきます。

実務経験の証明が必要であれば、その手間は、場合によっては相乗効果です。つまり、非常に大変になります。

なので、どこまで同時申請をするかは、そのあたりも考慮してやる必要があるでしょう。

というわけで、都道府県へ支払う手数料は、業種の数ではなく、申請の区分と許可の区分で決まる、ということだけ一旦は覚えておいて下さい。


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