都道府県知事許可と国土交通大臣許可|埼玉の建設業許可の行政書士

建設業許可申請なら埼玉さいたま市の行政書士事務所へ

お問い合わせ

埼玉さいたま市の建設業許可申請サポート
call メールフォーム word faq voice
SIDE MENU
埼玉の建設業許可申請!
link
Google map
埼玉の出張対応地域

◆埼玉県・東京都など柔軟に対応します

大宮 与野 浦和 武蔵浦和  川口 戸田 戸田公園 宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣 土呂 蓮田 白岡 久喜 大和田 七里 岩槻 春日部 日進 指扇 川越 越谷 赤羽 熊谷 行田 上野 田端 さいたま市 ふじみ野 羽生市 加須 吉川市 狭山 幸手 坂戸 三郷 志木 所沢 新座 深谷 草加 秩父 朝霞 鶴ヶ島 東松山 日高市 入間 八潮 飯能 富士見市 本庄 和光


建設業許可や経営事項審査のご相談は、記載のない地域の方もまずはご要望ご相談下さい。お困りの際は、できる限り対応させていただきます。

建設業許可申請・経営事項審査

トップページ>都道府県知事許可と国土交通大臣許可|埼玉建設業許可の行政書士

都道府県知事許可と国土交通大臣許可|埼玉建設業許可の行政書士

建設業許可には、誰が許可をするかによって2種類に分類されます。

これは、埼玉の建設業許可だけではなく、全国で共通の考え方です。

一つ目は、都道府県知事が許可する建設業の「知事許可」です。
もう一つ目は、国土交通大臣が許可する建設業の「大臣許可」です。

この知事許可と大臣許可の違いはなんなのでしょうか。

この違いは、管轄が一つの都道府県のみか、そうでないかで決まります。

具体的に言えば、建設業を行う営業所が、2つ以上の都道府県にあるかどうかで決まります。

ケースごとに考えてみましょう。

会社の営業所が埼玉に一つだけある場合は、知事許可です。

営業所が二つ以上ある場合で、その全ての営業所が埼玉にある場合も、知事許可になります。

一つの営業所が埼玉にあり、もう一つの営業所が例えば東京都にある場合は、大臣許可になります。

上記の通り、建設業の知事許可と大臣許可は営業所の数と場所でのみ区別されます。

知事許可であろうと大臣許可であろうと、建設業許可であることには変わりません。
どちらかの許可があれば、制限なく建設業を営むことができます。

営業所が埼玉に一つしかない場合でも、埼玉知事の許可を得ていれば、東京都での工事を行うこともできます。

埼玉知事の許可の場合は、埼玉内の工事しか出来ない、という認識は誤りですので、ご注意ください。

建設業許可を取得する際は「知事許可と大臣許可のどちらがいいか」という考えはせず「自分は・自分の会社は、どちらに当てはまるのか」を考えてください。


お問い合わせ

お客様の声

voice

voice

voice

voice

voice

~実績~
お問い合わせ