経営事項審査の有効期間は1年7ヶ月|埼玉の建設業許可の行政書士

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経営事項審査の有効期間は1年7ヶ月|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉の建設業でより大きな仕事を意識した場合、公共工事と入札は欠かせない業務になります。

そして、公共工事と入札に大きく関わってくるのが、経営事項審査です。

経営事項審査で、入札の資格を得たとしても、この資格には有効期間が定められています。

具体的な有効期間は1年7ヶ月と決まっています。

つまり、公共工事を継続して入札していきたいと考えている場合は、毎年経営事項審査の申請をしていかなければ、中途半端な時期に有効期間が終わってしまい、入札できない期間が発生してしまうことになるのです。

まずは、有効期間に切れ目がないように、継続して経営事項審査を受けることが重要です。

経営事項審査の有効期間が切れてしまった場合

もし経営事項審査の申請が遅れてしまい、途中で資格が切れてしまった場合は、残念ながら次の審査に通るまでに有効期間の空白が生じてしまうことになります。

そうなると、公共工事の入札に参加して落札しても、実際に契約を締結して公共工事の受注を受けることができません。

気をつけておきたいのは、経営事項審査が終わった後、経営事項審査の結果が通知されるのですが、この結果の通知日から1年7ヶ月と考えると間違いになってしまいます。

基準となるのは、審査の基準日です。結果の通知日ではありませんので、良くよく注意していただきたいと思います。

なぜこういった中途半端な有効期間になっているのかは不思議な事ですが、建設業法施行規則にそのように定められています。

結局のところ1年毎に経審を受けないといけないと考えておけば問題ありませんので、大変かとは思いますが、毎年しっかりと経営事項審査を受けることになる会社がほとんどです。

行政書士事務所では、建設業の許可申請だけではなく、経営事項審査だけの単発のご相談ご依頼にも対応しております。

これから経営事項審査を考えている建設業様も、今のところからのお乗り換えをご検討の会社様も、是非一度お問い合わせくださいませ。


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