監理技術者の国家資格や、設置が必要な請負金額|埼玉の建設業許可の行政書士

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監理技術者について|埼玉の建設業許可の行政書士

ここでは監理技術者について解説していきます。

建設業界は、カンリや技術と名の付くものが多く、混ざりそうになりますが、それぞれ全く異なる条件などが決められているので、とてもややこしいです。

監理技術者というのは、元請業者である特定建設業許可を取得している会社が、下請に一定以上の請負代金金額で工事をさせるような場合に、主任技術者の代わりに設置しなければならないものです。

監理技術者は、下請け業者に対して指導したり監督したりする責任のある人ですから、それだけ条件も厳しく設定されています。

ちなみに、監理技術者の設置が義務であるのに設置を怠っていた場合には、罰則も規定されています。

監理技術者の国家資格や、設置が必要な請負金額

ではまず、監理技術者の設置が必要な一定以上の金額を見て行きます。

一定以上の請負金額は、4000万円と覚えておいてください。

ただし、建築工事業の場合は、条件が緩和され、6000万円以上の場合のみ、監理技術者を設置すればいいとなっています。

次に、監理技術者はどのような人物がなることができるのでしょうか。

主任技術者になるためには条件がありましたが、同じように監理技術者になるためにも条件があります。

その条件は、専任技術者や主任技術者になる場合と概ねは同様です。
しかし、監理技術者の場合は、それらよりも条件が厳しくなっています。

例えば、主任技術者になるためには、2級の国家資格があれば問題ありませんでしたが、監理技術者の場合は、1級の国家資格がなければ基本的にはなることができません。

また、建設業の業種によっても、監理技術者の条件が更に厳しくなります。
それは「指定建設業」に該当するかどうかによります。

指定建設業に該当する場合は、監理技術者は1級の国家資格か国交省の大臣からの特別の認定がなければなりません。
つまり、資格ではなく実務経験で代用することは一切できないということです。

その他の資格やルールなども合わさって、中々に複雑になりますが、建設業許可を取得して事業を続けていくつもりであれば、やはり押さえねばならないポイントになります。


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