一般建設業許可と特定建設業許可の違い|埼玉の建設業許可の行政書士

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一般建設業許可と特定建設業許可の違い|埼玉の建設業許可の行政書士

建設業の許可は一般建設業許可というものと、特定建設業許可という2種類の申請許可から成り立っています。

まず、埼玉の建設会社で建設業の許可を受ける際は、一般建設業許可なのか特定建設業許可かを考えて準備することがスタートになります。
ご注意頂きたいのが、同じ業種で両方の許可を受けることはできないということです。

それでは、どのような点に違いがあるのでしょうか。

一般建設業許可とは、工事を下請に回さない場合や、下請に回したとしても1件の工事代金が4000万円未満の場合に必要になる許可になります。
大体の事業主・企業は、この一般建設業許可に該当します。埼玉でも一般建設業許可が多いです。

なお、建築一式工事の場合は、工事代金が6000万円未満の場合は、一般建設業許可で工事をすることができます。

一方、特定建設業許可は、一般建設業許可ではできない高額な工事を下請に回す際に必要になる許可です。

なお、特定建設業許可が必要なのは元請業者だけです。

下請業者が孫請業者に更に下請けに出す場合は、工事金額にかかわらず、特定建設業許可は不要です。

ただし、その工事代金が4000万円を超える場合には、一般建設業の許可は必要になります。

もちろん、軽微な工事の場合には、許可申請は発生しないということですね。

ですので、工事金額によりますが、基本的には元請業者になる企業は、特定建設業許可を取得し、下請業者は一般建設業許可を取得する、というのが埼玉の建設業者様のよくある例になります。

初めて建設業などに参入される方は、「元請業者が許可を持っているから下請業者は許可は不要」「下請業者が許可を持っているから、元請業者は許可は不要」と考えてしまいがちですが、上記のような仕組みになっていますので、気を付けて頂きたいところです。

ちなみに、4000万円や6000万円という金額の基準は、2016年4月の改正後のものになります。
以前はもっと基準が厳しかったのですが、改正で基準が緩やかになりました。

この基準は、埼玉だけでなく、どの地域でも共通の基準です。


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