経営規模等評価申請の総合評定値と点数|埼玉の建設業許可の行政書士

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経営規模等評価申請の総合評定値と点数|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉で建設業の申請の仕事をしていると、通知書という言葉をよく耳にします。

一般の会社からすると、普段まったく使用しないと思いますが、建設業界で通知書というと、この経営規模等評価申請の結果や、総合評価の点数の通知書を指すことが多いです。

経営規模等評価申請は、埼玉の建設業経審の一部のステップです。

経営規模等評価申請自体は、管轄の行政庁が行なうことになります。

そのため、当然申請先は都道府県などの各行政庁です。

経営規模等評価申請では、その名前の通り経営の規模を評価しますが、実は評価されるのは規模だけではありません。

例えばその企業の技術力であったり、社会性といった主観的な部分の評価も加えられたりします。

この経営事項審査申請をする前には、必ず一つ目の経営状況分析を終わらせておく必要があります。

このあたりの申請の順序などは、事前に調べておかないと手順が混合するところかもしれません。

経営事項審査申請というのは、経営状況分析と経営規模等評価の点数を用いて「総合評定値」を出すという仕組みになっています。

そしてこの総合評価値の点数こそ、建設業の経審の資格に関わってくる、経営規模等評価申請の肝の部分になってきます。

ここで良い点数を取れるように、世の多くの建設業者は申請前だけでなく日々日常から点数を稼げるような施策を打っているのです。

経営規模等評価申請の提出必要書類

経営規模等評価申請にも、もちろん必要書類があります。

各行政によっても少し異なりますが、大体下記のとおりです。

経営規模等評価申請書
総合評定値請求書
経営状況分析結果通知書
工事種類別完成工事高
技術職員名簿
消費税確定申告書の写し
消費税納税証明書
工事の請負契約書・注文書の写し

※詳細は必ず関係各所窓口にお問い合わせください。

なお、埼玉では審査申請は予約制になっており、往復ハガキで日程の調整がされることになっています。

ですので、予約制であることを忘れていると、不本意に申請するタイミングが遅れてしまいますのでご注意ください。


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