建設業許可とは、申請の目的や信用について|埼玉の建設業許可の行政書士

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建設業許可とは|埼玉の建設業許可の行政書士

ずばり、建設工事をするのに必要な、都道府県や国の許可のことです。

建築物や土木工作物は、人間の生活の基盤です。そして、その工事は大掛かりで金額が高いものです。

そのため、技術の乏しい人によって工事されてしまったり、手抜き工事がされてしまったりすると、場合によってはとてつもなく大きな損害が出てしまいます。

そういった損害を未然に防ぐため、ある程度規模が大きい工事については、許可がなければ行うことができないように法律で定められています。

これはルールですので、守らなければ当然罰則もあります。

建設業許可と信用について

また、現在では、建設業許可を取得しているかどうかが、その会社を信用できるのかどうかの基準としても利用されています。

例えば、行政からの工事を請け負う場合は、許可が無ければ入札に参加できない仕組みになっています。

これも、信用できない建設業者を事前にふるいにかける必要があるためです。

その他にも、銀行などの融資を受ける際に、建設業許可の有無が明暗を分けることがよくありますが、これも信用度を許可の有無で判断している事例になります。

埼玉の建築業許可と申請

許可を取得するためには、申請をする必要があります。

埼玉の場合だと、申請先は県庁の建設業を担当している部署です。こちらに申請書類と確認資料を持参して、申請を行うことになります。

申請をする前に、まずは手引きを確認してください。

埼玉庁でも販売しておりますが、埼玉のウェブサイトに無料で公開されていますので、そちらを確認してみるのがオススメです。

手引きのページ数に驚かれるかもしれませんが、こちらを隅から隅まで確認しないと、申請を窓口で受け付けてもらえない結果になりかねません。

この手続きの複雑さも、「いい加減な業者」のふるい落としに利用されているのです。

建築業許可と目的について

建設業許可は、建設工事の適正な施工の確保と、発注者の保護を目的としています。

これは、具体的にはどのようなことを指しているのでしょうか。

例えば、仮に建築物に手抜き工事や粗雑な工事がされてしまっては、発注者は甚大な被害を受けてしまいます。

特に、手抜き工事などは施工後にすぐ発覚するとは限らないため、その場合は時間がかなり経ってから被害を受けることになります。

そういった被害を未然に防止する目的も含めて、ある程度大きな規模の工事を請け負うためには、建設工事に必要な能力があるものにしか許可がされないようになっています。

また、発注者としては、施工業者が倒産してしまっては非常に困ってしまいます。

手付金や中間金などを支払っているのに、もし施行業者が倒産してしまって代金の回収もできないとなってしまったら、その被害はやはり大きなものになってしまいます。

その部分も含めて発注者を保護するために、ある程度財産的な基礎ができている業者にしか建設業許可は出されないようになっています。

なお、2017年9月14日時点での埼玉県内の許可業者の数は、2万3242件です。

また、埼玉の許可業者の数は、全国では5番目で、関東では東京都と神奈川県に次ぐ順位です。

詳しくは埼玉県や国交省が公表していますので、興味がある人は埼玉県や国交省のHPをご覧になってみてください。


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