新規の建設業許可の追加が必要なケース|埼玉の建設業許可の行政書士

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新規の建設業許可の追加が必要なケース|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉の建設業者様が新しく会社を設立するなどして、建設業の許可を受ける場合は、新規の建設業許可申請をする必要があります。

これはもちろん皆様も建設業界に身を置いていた方であれば、ご存知かと思います。

では、新規の建設業許可というのは、既に建設業の許可を持っている方にも追加で必要になるケースがあると言うと、どうでしょうか。

新規の建設業許可に該当するのは、建設業許可を持っていない方に対してだけではありません。

建設業の許可を持っていたとしても、実は「新規」のカテゴリーで建設業の追加許可を受けないといけないケースというのもあるのです。

たとえば、現在受けている許可が埼玉の知事許可だと仮定します。

ここで、追加で営業所を増やした場合、大臣許可が必要になる、というケースがあります。

この場合は、知事許可から大臣許可へ許可の種類を変更すればいいように思えるかもしれません。

しかし、許可をする方が埼玉の知事から大臣に変わりますので、新しく許可を取得するときと同じように、新規の建設業許可申請をして手続きを進める必要があります。

もちろん知事から大臣への変更だけでなく、その逆の大臣から知事への変更も同様です。

また、これは、知事と大臣の建設業許可の関係だけではなく、知事と知事間でも発生します。

埼玉から東京都へ営業所を移した時などは、埼玉知事から東京都知事へ許可をする人が変わりますので、追加で新規の建設業許可申請をしなければなりません。

その他にも、管工事の一般建設業許可を受けている業者が、電気工事の特定建設業許可を新たに取得する場合なども、追加の新規建設業許可申請をする必要があります。

一般と特定は全く別種の許可という扱いになっているので、業種を追加するではなく、新規の許可の追加手続きが必要になるということです。

以上のように、新規の建設業許可に該当するケースというのは、初めて建設業許可を取得するという単純なケースだけではありませんので、ご注意ください。


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