不正と不利益処分による許可の取消し|埼玉の建設業許可の行政書士

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許可の取消し|埼玉の建設業許可の行政書士

様々な難関を経て、条件をクリアして、やっと埼玉で建設業許可を取得したとしても、それで安心することはできません。

埼玉でも建設業許可は、5年毎に更新が必要ですので、更新を怠れば許可は失効してしまいます。

もちろんしっかりと期日までの更新を行えば、これは防ぐことができます。

しかし、5年の有効期間中でも、許可が失効することもあります。

それが、許可の取消しです。

許可が取り消されるパターンというのは、大きく分ければ2通りになります。

不正と不利益処分による許可の取消し

一つは、行政が不利益処分として許可を取り消す場合です。

不利益処分というのは、行政がある人の権利を制限したり、義務を課したりするように、その人にとって不利益になるような処分をすることです。

不利益を課す、ということですから、行政としても正当な理由がなければ不利益処分は行なえません。

例えば、不正によって建設業許可を受けていたというような場合は、不利益処分として許可の取消しをすることができます。

また、この場合は懲役刑や罰金刑が科されることにもなりますね。

他には、許可の取消しとはいかなくても行政からなんらかの処分をくだされたり、営業停止にさせられたりしたときに、それらを守らず違反してしまうと許可の取消しまでされてしまうことになります。

このように、許可の取消しの処分がされる場合というのは、相当な不正が本人にある場合のことが多いです。

そしてもう一つの取消しとしては、手続き上許可の取消しがされるという場合です。

例えば、廃業届を提出すれば、許可は取り消されます。

これは、行政が不利益処分をするというわけでなく、単にそういう手続きになっているから取り消されるだけになります。

その他には、経営業務の管理責任者や専任技術者がいなくなってしまったときなどは、許可の要件を欠くことになりますので、不利益処分というより、そういう制度・手続きになっているということで、許可は取り消されます。

このように、許可の取消しの態様は様々ありますが、健全な経営をしていれば不利益処分として取り消されることはありませんので、あとは専任技術者が退職してしまったのをうっかり忘れていたとか、そういった手続き上・制度上の落とし穴にだけ注意して頂ければと思います。


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