建設業における営業所の条件について|埼玉の建設業許可の行政書士

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建設業における営業所の条件について|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉の建設業許可申請では、営業所というものが重要になります。

ここでいう営業所は、普通の企業や個人事業で言われる営業所とは、意味合いや条件そのものが違う部分があります。

建設業許可では、会社の本店や支店など、建設工事の請負契約の見積もりや入札、契約の締結などを行う場所(事務所)のことを「営業所」と呼んでいます。

ですので、建設工事に全く関係のない埼玉のオフィスについては、そこを営業所と考えることはできません。

営業所と考えられるのは、常に建設工事の請負契約などを行っており、電話や机、事務台帳などがしっかりと備わっている事務所であることが条件になります。

ですから、工事のために臨時で置かれた作業所や事務所も、常にという条件から外れるため、建設業では営業所とは考えません。

また、例えば埼玉の別会社と同じオフィスを共有していたり、埼玉の自宅兼事務所のようなオフィスは、建設業の事務室として他と明確に区分されていない限り、営業所と認めることはできません。

さらに明確な判断基準としては、専任技術者の条件があります。

営業所には専任技術者が常勤している必要があります。

その他には、営業所の数や場所によっては、建設業の許可の種類が知事許可になるか大臣許可になるか変わってきます。

公共工事の入札の際に、営業所の場所が条件になってくることもあります。

そして、営業所の確認として、営業所地図や写真、登記簿または賃貸借契約書など、営業所が本当に存在することを証明する必要もあります。

写真はどこを撮影しなければならないか気をつけなければなりませんし、賃貸借契約期間が自動継続していたりするときは、支払いの領収書などを準備したりと、気を使う部分が多々あります。

以上のように、営業所というのは通常の会社で使用する営業所とは考え方が異なり、建設業許可において非常に重要なポイントになりますので、混合しないように心がけねばなりません。


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