実務経験、労務提供と請負契約|埼玉の建設業許可の行政書士

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実務経験、労務提供と請負契約|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉で建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者という者を必ず置かなければなりません。

この経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営に関する実務経験が必要です。

ですが、この実務経験というのが曲者なのです。

経営業務の管理責任者の実務経験として認められるのは、建設工事の請負契約についてだけです。

労務提供と請負契約での経験について

つまり、請負契約をしておらず、労務提供のようないわゆる人工で工事をする場合は、建設工事の技術者としての経験としては考えることができるかもしれませんが、経営者としては自ら請け負っていない以上、請け負って工事をできるのかどうかという証明にはなりません。

ですので、人や会社によっては「もう○年もこういう工事やっているから、問題ないでしょ」と考えていても、今までの工事実績を辿ってみると、単なる労務提供ばかりで、請負契約を結んでおらず不可、ということもまれにあります。

とはいっても、あまり契約用語に詳しくない人は、請負契約がなんなのかわかっていないことも当然ありますので、「今までやってきたことがなんで実務経験にならないのか」と不満に思うこともあるかもしれません。

しかし、こういったことは、都道府県などの管轄行政庁からしたら、むしろそれすらわかっていない人を経営業務の管理責任者とは認められない、というような側面も考えられ、泣き言を言っていても仕方ありません。

ちなみに、民法632条には、請負契約について「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定められています。

つまり、ただ作業を頼まれている人工としての契約と、工事の完成物を渡すことを請け負っている請負契約は、全く別種の契約なのです。

建設業許可申請を考えるのであれば、今までの実績は請負契約のものだったのか、労務提供だったのか、見直してみて、もしわからなければ専門家に相談していただくことが必要だと思います。


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