専任技術者の資格や証明方法について|埼玉の建設業許可の行政書士

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専任技術者について|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉で建設業許可申請をする前提として、専任技術者という人材を営業所ごとに置かなければなりません。

この専任技術者というのは、建設工事について技術を持っていることを資格や経験年数によって証明できる、常勤の技術者のことです。

専任技術者というだけあって、専任であること、つまり掛け持ちでないことが必要です。

掛け持ちでないこととは、複数の営業所の専任技術者にはなれない、ということでもあります。

ただし、例外があります。

同じ営業所内で、複数の業種の専任技術者になることは可能です。例えば、埼玉の同じ営業所だけで電気工事と管工事の専任技術者を兼ねるなどです。

専任技術者の資格や証明方法について

専任技術者になるための第一の条件は、資格または経験の証明です。

どのような資格があればいいのかは、業種ごとに都道府県が発行している申請の手引に書いてあります。

そして、資格を持っていれば、この条件のクリアは簡単です。

難しいのは、資格がなくて、実務経験の年数を証明しなければならない場合です。

この場合は、請負契約書や注文書請求書などを必要な年数分準備しなければなりません。

一業種の建設工事を専門にやっている個人事業主や企業であれば、営業年数があれば実務経験の証明も上手くいきやすい傾向にあります。

しかし、複数の業種をやっていたり、建設工事以外の事業を行っている場合などは、建設工事を始めてからの年数は経っていても必要な案件数はクリアできない、ということもございます。

例えば、電気工事業を始めてから10年以上経っているが、会社としては別の事業がメインであり、電気工事業の案件数は20件程度しかない、という場合は、1ヶ月1件という埼玉の基準では、実質1年ちょっとの実務経験しかないことになります。

そうなってしまうと、どれほど社長様などが10年以上やっていると言いはったところで証明できないものは認められませんので、建設工事がメイン事業でない会社様はご注意ください。


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