組織変更や法人成りの変更届出など|埼玉の建設業許可の行政書士

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組織変更の意味と変更届出|埼玉の建設業許可の行政書士

建設業許可を受けている会社などが、組織変更をしたときは、建設業許可についてその状況に応じた手続きをする必要があります。

組織変更というのは、例えば会社の形態を合同会社から株式会社に変更しようとするような時です。

この時には、建設業許可の変更届出をしなければなりません。

特例有限会社から株式会社に変更するときなども同様に、変更届出が必要になります。

つまり、法人の体系が変わる場合には、新規の許可ではなく、変更届出の義務が発生すると考えてください。

法人成りによる組織変更について

建設業許可を持っていた個人事業主が法人成りした場合はどうでしょうか。

この場合は、変更届出ではなく、新規の建設業許可申請をして、改めて許可を受けなければなりません。

また、建設業許可を受け個人事業主として営業していた父親が、子どもに後を継がせるようば場合も、その子どもが改めて建設業許可を新規で受ける必要があります。

この部分を勘違いして、受け継いだ法人や後継者が変更届出をすればいいやと思っていると、無許可営業となってしまい、大変なトラブルに発展してしまう可能性があります。

特に会社を設立した時に、資本金などの部分を安易に考えていると、新規の許可申請が遅々として進まないということにもなりえます。

事前の準備検討を十分にしてから法人成りは進めてください。

以上のように組織変更をするときは注意しなければならない点が多々ありますので、組織変更を実施する前に、都道府県の担当者に確認していただいたり、行政書士に相談するなどしていただくのが、一番ご安心かと思います。


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