身分証明書は破産の事項が記載される市区町村の長の証明書|埼玉の建設業許可の行政書士

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身分証明書は破産の事項が記載される市区町村の長の証明書|埼玉の建設業許可の行政書士

建設業許可を申請するときには、提出書類として身分証明書を求められます。

しかし、このような行政に提出する場合の身分証明書というのが大変な曲者であり、実は誤解を生む表現です。

行政への提出用としての身分証明書というのは、市区町村の長が証明書を発行する書類であり、役所が発行するA4用紙の証明書になります。

もっと簡単に言うと、いちいち役所で発行の申請をして、出して貰わないとならない書類です。

課税納税の証明書類のようなものが一番近いでしょうか。

ですので、私たちが普段使用している運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書と呼ばれるものとは全く別のものになります。

正式には、破産者で復権を得ない者に該当しない旨等が記載された市区町村の長の証明書と呼ばれます。

我々行政書士は、日常的にこの身分証明書を取り扱っているため、ついついお客様に「役所に発行してもらう身分証明書が必要なんですよ」とアナウンスを簡単にしてしまうケースもあります。

しかし、あまりこの書類に慣れ親しんでいないお客様が多数ですので、人によっては「役所に発行してもらう」の部分がスルーされてしまい、「用意できました!」と運転免許証のコピーを提示されるなんてこともあるわけです。

このように、身分証明書は実に誤解の生じやすい書類ですので、急ぎの申請の時などは特に注意して準備をしないと、全部の書類が揃ったと思いきや……ということになってしまいます。

それにしても!紛らわしい名前で地味に困りますね。

ほかにいい名前の案もないのでしょうか。大切な証明書なのは間違い無いのですが、身分証明書と言われた時には、念のため注意をして頂きたいと思います。


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