経営業務の管理責任者になる要件や経験年数|埼玉の建設業許可の行政書士

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経営業務の管理責任者とは|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉の建設業許可を受けるための条件の一つである経営業務の管理責任者についてです。

建設業界以外ではあまり聞き慣れない言葉かもしれません

この経営業務の管理責任者というのは、経営者である社長や、専務、部長のようや役職のことを指すのではありません。

経営業務の管理責任者という名称のポジションが別にあり、この管理責任になるためには要件や経験年数などが明確に決まっています。

ですので、例えば建設会社の取締役などに就任している方でも、要件を満たしていなかったり、経験年数の不足などで、この経営業務の管理責任者になれないケースというのは多いのです。

では、必要な要件や経験年数などを見て行きます。

経営業務の管理責任者になる要件や経験年数

経営業務の管理責任者として求められているのは、営業所に常にいる、ということです。つまり、常勤であることが必要なのです。

また、常勤以上に重要なのが、実際の経営の経験です。

経営業務の管理責任者になるためには、許可が欲しい建設業の業種で、実際に経営をしていた経験が5年以上、あるいは、許可が欲しい建設業の業種以外の業種で、経営をしていた経験が6年以上、必要です。
※許可が欲しい建設業の業種以外の業種での経験年数は、平成29年に7年から6年に短縮しました。

この経験年数というのは、実際に工事請負契約書などで証明しなければなりません。
つまり、6年分の工事請負契約書などを集める必要があるということですので、非常に大変です。

埼玉の場合は、1か月に1件以上の案件がないと経験として認められませんので、単純計算すれば、6年分の経験を証明するために必要な案件数は、72件以上となります。

さらに注意しなければならない点として、この経験として認められるのは請負契約だということです。
単なる労務提供などをしたというだけでは認められませんので、例えば注文書などの記載に人工計算がされていたりする場合は要注意です。

その他にも状況によっては証明方法が変わったりしますが、この部分は都道府県によって異なることもありますので、埼玉で申請するなら埼玉の手引きを必ずチェックして、県の担当者に確認を取るのが一番の早道になります。


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