書類提出のルール、郵送や紐綴じ、副本|埼玉の建設業許可の行政書士

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書類提出のルール、郵送や紐綴じ、副本|埼玉の建設業許可の行政書士

ここでは、建設業の許可申請をする場合の、書類提出のルールについてご紹介します。

まず、埼玉で建設業許可申請をするためには、埼玉県庁などの窓口へ赴いて、郵送などではなく手渡しで提出する必要があります。

これは建設業だけではないのですが、行政への申請については、郵送ができないケースが多々あります。

埼玉の建設業申請も、郵送不可ですので、ご注意下さい。

それとは別に、提出書類そのものにも細々としたルールがあったりします。

例えば、書類のまとめ方です。

申請書類は非常に枚数がかさむのですが、それらをどのような順番に並べて提出しなければならないのか、ということが決まっています。

これは各都道府県が発行している建設業許可の手引きを見るしかないのですが、非常に枚数が多いため、その通りの順番に並べることが面倒だと感じる方も多いかと思います。

また、申請書類の閉じ方は、紐綴じとルールが決まっています。

もしかしたら都道府県によって違うのかもしれませんが、埼玉は紐綴じです。

原本を提示するだけで、申請後は返却されるものについては綴じませんが、少なくともホチキスやクリップでは対応できません。

加えて、申請書類の部数にも決まりがあります。

申請書一式として、1部を正本として提出します。

しかし、それだけでなく、副本などとして、もう1部あるいは2部、3部と提出する必要があったりもします。

実際に何部提出するかは、提出先が知事か大臣かなどの状況によりますが、1部だけ作成して終わり、とはいかないということです。

このように書類の提出の仕方についても細かいです。

それは都道府県の業務の効率化という部分を考えればやむを得ないことではありますし、提出の仕方が自由になって窓口での申請時間が長くなったりすれば、むしろ皆が不幸になるわけですから、面倒ですが、しっかりやる必要があるでしょう。

提出前の事前の準備には本当に気を遣っていただければと思います。


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