経営状況分析、分析機関と財務諸表|埼玉の建設業許可の行政書士

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経営状況分析、分析機関と財務諸表|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉に関わらず、経営事項審査は、おおまかに3つの手順から成り立っています。

一、経営状況分析申請
二、経営規模等評価申請
三、総合評定値請求

この3手順です。

一つ目の経営状況分析申請というのは、その名前の通り、建設業者の経営状況を分析するものです。

今回はこの経営状況分析申請のお話になります。

経営状況分析を行う分析機関について

この分析は、各行政庁が行なうのではなく、登録経営状況分析機関という民間の機関が行います。

例えば登録番号1の一般財団法人建設業情報管理センターなどが有名ですね。

こういった機関は、国土交通大臣の登録を受けており、経営状況分析結果を申請のあった建設業者へ通知することができます。

経営状況分析機関への申請には、郵送申請や電子申請などがあります。

詳しくは、利用する経営状況分析機関の案内を確認し、不明点は問い合わせてみるのがいいでしょう。

経営状況分析の必要書類について

次に、経営状況分析申請で必要になる書類です。

結論から言えば、基本的には財務諸表になります。

念のためですが、財務諸表というのは、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書・附属明細表などを指します。

バランスシートなどと簿記で呼ばれているものの、複雑なものですね。

通常は、税理士が作成する決算書とほとんど同じと考えていいと思います。

(厳密には、書類が若干異なることもありますが、建設業の税理士さんであれば、この部分も加味して財務諸表を作成してくれていると思います。)

もちろん、建設業許可を取得していることの確認として建設業許可通知書なども必要ですが、基本は財務諸表と申請書です。

また、この申請をするときは、経営状況分析機関へ支払う手数料が必要になります。

電子申請のほうが多少安く設定されていたりもしますので、どこの機関に、どのような方法で申請するのかもポイントになります。

なお、この申請は結果が出るまで数日程度ですので、経営事項審査申請をする際は、まずはここからスピーディーに対応できれば、幸先がよくてよろしいかと思います。

埼玉の行政書士は、この部分の申請お請け負っていますが、税理士の業務については行えませんので、分けて考えて頂く必要があります。

財務諸表などが揃っている前提であれば、そこから先の申請を行政書士にお任せください。

もちろん当社であれば、埼玉の建設業様に埼玉の税理士さんをご紹介することも可能です。

まずは、一度ご相談くださいませ。


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