許可が必要な建築一式工事金額や面積の基準|埼玉の建設業許可の行政書士

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建設業許可を取得しなければならないのは

埼玉では、許可を得ずに建設工事を行ってしまうと、違法行為になってしまいます。

しかし、全ての建設工事について許可が必要なわけではありません。

実は、軽微な建設工事のみを行う業者については、許可を得ずとも工事をすることができます。

では、軽微な建設工事とは、どの程度の規模の工事なのでしょうか。

法律では次のように定められています。


埼玉で許可不要な軽微な工事の金額と面積の基準


・1件の請負代金が500万円未満の工事
・建築一式工事については、請負代金が1500万円未満の工事
・建築一式工事で、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

基本的には、500万円というのが一つのラインになっています。

なお、500万円というのは税込みの金額です。

ですので、税抜500万円の工事を無許可で請け負ってしまうと、消費税8%込みでは540万円となってしまいますので、違法となってしまいます。

埼玉で許可が必要な建築一式工事金額や木造の面積の基準

また、建築一式工事については別の基準が設けられているので注意してください。

基本は1500万円というのがラインですが、木造住宅の場合は代金にかかわらず延べ面積が基準になります。

つまり1500万円以上の金額、木造住宅で延べ面積が150㎡以上ということです。

また、許可を取得する必要があるのは、元請けだけではありません。

例えば元請けが許可を持っているからと言って、下請の会社が元請けの許可を利用することはできないのです。

建設業許可が必要になるのは、「建設工事の完成を請け負う」ことですので、請負をするのなら基本的に誰もが許可が必要だと考えてください。

つまり、原則は、建設業を営む誰もが許可が必要で、例外として、軽微な工事のみの場合は不要、ということです。

大きな工事をするときだけ許可が必要で、基本は不要、という考え方は実は逆であり、認識の間違いに繋がってしまいますので注意してください。


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