欠格要件である役員の罰則や破産|埼玉の建設業許可の行政書士

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欠格要件について|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉の建設業許可申請において意外と落とし穴になるのが、この欠格要件です。

まず、経営業務の管理責任者や専任技術者、財産的な基礎などは、積極的にクリアしなければならない条件なので、皆様もとても注意して気を付けています。

また、この部分は、問題があれば窓口で指摘され、そもそも申請が受理されないような部分でもあります。

ですので、ここをクリアできて安心してしまう方も多いのですが、申請が受理された後、欠格要件というある意味消極的な条件に引っかかって不許可となってしまう例をよく聞きます。

欠格要件とは、該当していたらダメという項目のことです。

では、なぜ欠格要件に引っかかってしまうのでしょうか。

それは、普段目に見えていない部分にその要件があるので、とても気づきにくいからなのです。

その代表的なものが、刑罰などの罰則や、破産です。

欠格要件である役員の罰則や破産

欠格要件で問われる部分はいくつもあるのですが、気をつけていただきたいのは、会社や役員に何らかの罰則を受けた人はいないか、ということです。

例えば、申請書類の中には、賞罰を記載する部分があります。

ここで、例えば傷害や暴行で罰金刑を受けたといったことを忘れて書かないでいると、場合によっては「虚偽の申請」ということで不許可になります。

また、もし役員に禁錮以上の刑を受けた人がいるならば、刑の執行が終わってから5年経っていないと、欠格要件に当てはまってしまいます。

その他には、何か不正をして今までの許可が取り消されたりしたときは、それから5年間は欠格要件に該当し、許可を取ることができません。

役員の中に実は破産者がいた、ということもあります。

暴力団関係者もマズいです。これらも全て欠格要件に当てはまります。

建設業許可は信用に関わるものになりますので、こういった不正や不適切な人物がいる会社には許可を与えない、ということですね。

行政書士としても、この欠格要件についてはご本人様の話を信じる以外にありませんし、その役員に辞めてもらう以外には特に対策があるわけでもありませんので、責任が持てない部分ではあります。

欠格要件で不許可になれば手数料が無駄になりますので、大丈夫だと思っても、申請の際には今一度確認してみるのをおすすめします。


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