財産的な基礎と必要資金|埼玉の建設業許可の行政書士

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財産的な基礎とは|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉や全国の都道府県でも、建設業許可を取得するためには、財産的な基礎がしっかりしている必要があります。

なぜ建設業許可に財産的な基礎が要求されるのかといえば、発注者を保護する必要があるためです。

逆を返せば、建設業許可を取得しているということは、会社の財産に問題がないということでもあり、対外的な信用力になるわけです。

建設業界は、1件の施行あたりの単価が高いため、各業者の利益を守るための措置が取られている形ですね。

では、具体的に財産的な基礎とはいくらなのでしょうか

財産的な基礎としての必要資金

誤解を恐れずわかりやすく言えば、建設業の許可を取得するには500万円以上の資金が必要です。

500万円以上と言いましたが、実はこれは一般建設業許可の場合の話です。
特定建設業許可の場合は、更に厳しい財産的な基礎が要求されます。

特定建設業許可ではいくつもの財産的な条件をクリアしなければならないのですが、一番わかりやすいのは資本金が2000万円以上で、自己資本が4000万円以上という基準です。

自己資本というのは、イコール純資産のことだと思って頂ければわかりやすいと思います。

こういった財産的な基礎は、決算報告書のような財務諸表から確認したり、会社の預金残高証明書から確認したり、場合によっては金融機関からの融資証明書から確認したりと、公的な書類からチェックされることになります。

もっとも、既に建設業許可を取得している場合は、毎年しっかり事業年度報告や各種変更届を提出していれば、更新の際にまた財産的な基礎がチェックされるということはありません

建設業許可を取得するには誰もがクリアしなければならない壁ではありますので、一般建設業許可と取得する時はもちろん、特定建設業許可を取得する時は、注意しすぎるということはありませんので、十分に注意して下さい。


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