建設業許可の通知書、許可票や労災保険成立票|埼玉の建設業許可の行政書士

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建設業許可の通知書、許可票や労災保険成立票|埼玉の建設業許可の行政書士

埼玉で建設業許可申請をして、無事に許可をもらえた場合は、建設業許可通知書というものが申請先から交付されます。

この建設業許可通知書というのは、名称だけを見ればただの通知書ですが、実際はこれが許可の証明の役割をしています。

つまり、許可を得たからと行って「許可証」という名称の何かをもらえるわけではないのです。

また、会社の名称や建設業の種類などが書いてある、すごくしっかりしたプレートを見たことがある、という人もいると思います。

プレートは、許可票という名前で呼ばれていますが、実はあの看板のような建設業許可票は、自分で作らなければならないものなのです。

法律では、建設業の許可を受けた後、会社の情報や許可番号などを本店や営業所、建設現場に掲示しなければならないと定められています。

ですが、その標識はある程度決まりはあるもののみなさんが自由に作るべきものになります。

ですので、人や会社によっては、白地に黒文字のシンプルな標識だったり、金ピカの標識だったり、シルバーだったり、様々なのです。

また、標識について関連する事項としては、労災保険関係成立票というものもあります。

こちらは、労災保険関連の法律が掲示を義務付けているものですので、建設業許可の標識とは別物ではありますが、建設現場ではどちらも目にするものかと思いますので、頭に入れていただければ現場を見て「ここはちゃんとしているな」と安心できると思います。

最近では、私たちのような行政書士へ依頼をすると、この許可票などもセットで無料で作成するサービスなども出てきました。

どのみち自作をするのにも、結局はどこかに外注をする形になりますので、上記のようなサービスも検討されてみてはいかがでしょうか。


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