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建設業許可申請・経営事項審査

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『上野の皆様の許可取得をサポート』

上野の皆様へ上野

当ページを御覧下さり、誠にありがとうございます。行政書士さいたま新都心事務所でございます。

上野といえば、上野公園ですね。当事務所の所員は全員さいたま出身で、子供の頃に上野公園に遊びに行った経験が全員にあるようです。また、行政書士の支部会の催しとして、上野公園や科学博物館等へ行くこともございます。それくらい文化的に非常に価値のある街ということで、上野の存在感はかなりのものです。

建設業許可申請において、一番重要なことは”確認”と”準備”です。”確認”というのは、許可を取得するための資格や条件について調べることで、”準備”というのは、確認のための資料や申請書類を集めたり作成したりすることです。

この確認と準備ですが、人や会社によってつまづきやすい部分が違います。それは、人・会社ごとに状況や必要になる資料が異なってくるためです。こういった個別のケースに対応するためには、申請の手引きを深く理解するのはもちろん、場合によっては建設業法や建設業担当者との折衝が必要になることもございます。

当事務所では、建設業許可申請の全面的なサポートを提供しております。単なる書面作成、申請代行ではなく、個別のケースで異なってくる確認や準備まで、しっかりと調査し、判断させて頂きます。

上野で建設業許可申請をご検討の際は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
上野はもちろん、上野以外の地域にも出張訪問いたします。
無料相談実施中です。お気軽にご連絡くださいませ。



上野で建設業許可申請をお考えの皆様へ

■当事務所には強みがあります

当事務所は、他事務所のように、料金を曖昧にしたりしません。

わかりやすく、安心できる価格を明瞭に設定し、お見積もり致します。

もし許可が取れなかった場合、当事務所は実費を除く料金全額の返金をお約束致します。

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料金表~上野の皆様に明朗会計をお約束~

種類 実費 料金 合計
新規
(知事 一般・特定)
9万円 10万円~ 19万円~
新規
(大臣 一般・特定)
15万円 16万円~ 31万円~
更新
(知事 一般・特定)
5万円 5万円~ 10万円~
更新
(大臣 一般・特定)
5万円 6万円~ 11万円~
事業年度終了報告 5万円~ 5万円~
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知事許可について|上野で建設業許可申請行政書士

建設業許可は、営業所によって申請先が変わります。

例えば埼玉にのみ建設業の営業所を持っている場合は、埼玉知事へ建設業許可申請を行っていくことになります。

具体的には、新規の建設業許可を取得する際のお手続き、5年毎の更新の際のお手続き、毎年の決算後しなければならない事業年度終了報告のお手続きを、知事宛に申請することになります。

ご注意点としては、建設工事の現場がどこかによって知事あての申請になるかどうかが決まる、というわけではないということです。

例えば上野で工事を行うからと行っても、営業所がさいたまにあるのであればさいたまを管轄する知事への申請になるのです。

なお、埼玉県知事へ申請し建設業許可を取得した際も、上野や千葉県などの現場で工事を請け負うことも可能ですのでご安心ください。

大臣許可申請|上野で建設業許可申請行政書士

建設業許可の申請は、基本的には営業所がある都道府県の知事あてにすることになるのですが、建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県内に設置している企業様は、国土交通大臣の許可が必要になります。

この場合の営業所とは、実際に建設業の請負契約についての業務を行っている営業所をいいますので、単なる登記上の本店や、建設業に無関係な上野の事業所や上野支店などは、ここでいう営業所には含まれません。

ですが、実際に建設業の請負契約などの業務に携わる営業所が、例えば埼玉県と東京都にそれぞれ1つずつあるような場合は、国土交通大臣の許可申請を行っていくことになります。

この場合は、複数ある営業所のうち、主たる事務所となっている営業所を管轄している都道府県庁へ建設業許可申請をしていきます。

このいわゆる建設業許可の大臣許可の場合は、都道府県庁へ支払う手数料も割高になり、準備する書類についても営業所が増える分だけ多く準備しなければならなくなります。

ですので、資格や実務経験を備えた技術者が複数いないような場合は、建設業の大臣許可を得ることが困難になることもありますので、ご注意ください。

事業年度終了報告|上野で建設業許可申請行政書士

上野で建設業許可を取得した後は、事業主または会社としての決算ごとに、事業年度終了報告というものをしなければなりません。

これは、都道府県によって決算変更届などと呼び名が違ったりもするのですが、内容は一緒で、1年間にどのくらいの建設工事に携わり、どのような決算状況なのかを書面にまとめて報告するものになります。

ご注意点としては、貸借対照表や損益計算書といった決算報告書について、税務署が求めている項目と建設業法が求めている項目が部分的に異なるということです。

例えば人件費の扱いについて、事業年度終了報告では現場の職人と事務所の事務員とを区別して計上していく必要があります。

この事業年度終了報告をしっかり提出していかないと、建設業許可の更新ができなくなることがございますので、毎年決算を済ませましたら、滞りなく届出をしていくことが望ましいです。

当社でも、毎年の決算終了後、事業年度終了報告の手続きをお受けしておりますが、日々の工事の記録なども必要になりますので、できれば届出直前ではなく日々帳簿で工事の記録をつけていただき、期限内に申請できるようにご準備いただければと思います。

経営事項審査|上野で建設業許可申請行政書士

上野で公共工事を請け負うためには、入札参加資格を得なければなりませんが、その前提として経営事項審査申請を行う必要があります。

経営事項審査申請というのは、手順が3つに分かれます。まず経営状況分析申請というものを登録経営状況分析機関へ行います。その後、国土交通大臣か都道府県知事へ経営規模等評価申請を行います。最後に、大臣または知事へ操業評定値の請求を行います。この総合評定値が入札参加資格申請では必要になります。

審査項目としては、完成工事高や自己資本、平均利益などや、決算書の財務内容など8指標があり、計算式によって点数を算出していきます。経営状況の評点は最高点が1595点、最低点は0点です。

経営事項審査の有効期間は1年7か月ですので、公共工事を受注したい建設業者は毎年事業年度終了報告(決算変更届)をした上で経営事項審査を申請する必要があります。

事業年度終了届や経営事項審査申請をしなかった場合ですが、有効期間が切れてしまえば公共工事の入札ができなくなります。

有効期間切れに気づかないまま入札してしまったりするとペナルティとして指名停止などの措置をされてしまうこともあり、毎年決算後にしっかり事業年度終了報告と経営事項審査をすることがとても重要です。

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